今年度の大型支援事業「事業復活支援金」の申請を控えて、詳細が明らかになってきましたので出来るだけHP(資料を読み解き)分かりやすく解説していきます。
今回のテーマは
申請における一つ目のハードル「登録確認機関から事前確認」
なぜ、こんな面倒な事をするのか?一回の申請でサクサクと支援してよ・・・が本音かと思いますが
前回の支援金申請時のインチキ輩の不正受給や、申請事務局の混乱による受給時期の遅れ、この辺を考慮しての二段階認証の導入と予測できます。
そのおかげで、登録認証機関も「お仕事が増えて迷惑・・」「手数料の小遣い稼ぎが出来てラッキー」と悲喜こもごもでしょう。
そんな理由もあり「登録確認機関から事前確認」と言う第一ハードルの三つの関門を設けて実際の本申請時の確認合理化(スピーディーな事務作業)を狙っていると考えられます。
これは主幹行政の役人と委託先デロイト トーマツさんの知恵出しの結果ですね。
それでは具体的に現状報告されている資料(HP資料)から内容を読み解きます。
事前確認の三つの関門
今回の支援金申請者を3分類しております、その内容でフロー(簡略化内容)が異なります。
①過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合
これは主に飲食業の方が多いと思いますが、コロナ影響で緊急事態宣言下に休業補償や時短営業などを行い、一時支援金または月次支援金を受給している方が対象です。
言い方を変えますと、過去の申請できちんとした事業者としての認定を受けているので「怪しい輩で無いですよ」のお墨付きをいただいている方です。
そのまま本申請に進んでください。と言う優遇処置者です。
⇒改めて事前確認を受ける必要はありません。本申請に進んでください。
②登録確認機関と『継続支援関係』に該当する場合
登録確認機関と『継続支援関係』※に該当する場合、『帳簿書類の有無の確認を“省略”』でき、『“電話”での質疑応答』のみとすることができます。
ここから少しややこしくなりますが、考えられる内容としては「登録確認機関と支援関係にありますよ」とお墨付きをいただけた事業者になります。
一番わかりやすいのは「商工会議所及び商工会会員企業」などは既に支援関係は出来ていて「怪しい輩では無いですよ」が認定できるので、簡単な説明程度でOKになります。
その次は顧問の会計事務所などですね、登録確認機関の会計事務所が責任をもってお墨付きを与えればOKになります。
⇒『帳簿書類の有無の確認を“省略”』でき、『“電話”での質疑応答』のみとすることができます。
電話での簡単レクチャーで申請者及び登録確認機関の工数も少なくなる内容になります。法人の多くがここにあたるでしょう。
③①にも②にも属さない方
この方々が全体のボリュームゾーンにはなるでしょうが、言い方を変えれば「多くの輩」が含む部分になります。
なので、詳細の確認事項や実績エビデンスも必要になり申請者にも登録確認機関にも負担が増えます。まじめにやっている事業者が損をする部分でもあります。
この確認を行う「登録確認機関」の責任も大きく、電話では無く「TV会議/対面で事前確認を実施(帳簿書類の有無の確認、質疑応答)」と重要視しています。
この確認は両社にも大きなストレスもかかるでしょうね。
(早く申請したい事業者vs忙しい登録確認機関)
さて、あなたはこの3つの何処にあてはまりますか?
最短申請が出来るのは①で次が②、一番時間が掛かるのが③になります
事前確認の準備する内容は〈A3版〉登録確認機関による事前確認リーフレットをご確認下さい。
※2022年1月27日より事前確認を開始予定
になります、初日からしばらくの間は登録確認機関は込み合うでしょうね。
ましてや登録確認機関も初めての内容なので最初は戸惑うでしょう
(多分申請前夜はマニュアル読みで大変だと思います)
事前確認を行うにあたり留意する事
これは当然ですが「登録確認機関」に連絡してから諸々準備を行うのでは登録機関にも迷惑が掛かり結果諸々の作業が遅れて、改めて再確認などとなる可能性もあります。
事前確認の準備する内容は〈A3版〉登録確認機関による事前確認リーフレット
事前確認の準備内容だけはしっかりと読み込んで準備しておきましょう。
事前確認の準備内容を改めて
①過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合
⇒改めて事前確認を受ける必要はありません。本申請に進んでください。
②登録確認機関と『継続支援関係』に該当する場合
⇒法人代表者または個人事業者等の本人が自署した宣誓・同意書を準備だけでOK
③①にも②にも属さない方
⇒残念ながらフルラインナップの事前確認の準備内容を揃えてのぞんでください。
次回はソロソロ、確認申請から本申請も開始されますので、Live(リアル申請)もお届け出来ればと思います。
ーPRー