シリーズでお伝えしております「事業復活支援金」情報。
多くの方の関心事のためにブログを見て頂く方からの問合せも増えて来ています。

問合せの多い内容は「事前確認」の制度に関してです。

事業復活支援金の「事前確認」制度とは

事業復活支援金では、不正受給や誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事務局が登録した「登録確認機関」がTV会議または対面で事前に確認します。

事業復活支援金HPより

この事前審査(登録機関)の責任も大きく「輩の排除」が目的なので
登録機関も慎重になり会員企業や主要顧客を優先するために
一見さんの個人事業者はお断りしているケースが多いようです。

登録機関にして見れば確かに手間の割に(低い手数料)メリットが薄く
それよりも既存顧客が優先です。
個人事業者が申請したくても事前確認を断られるケースが多いようです。

信頼のおける会員企業や顧問先企業の場合は信用があるので事前確認も簡略化出来ます。

登録確認機関と「継続支援関係」に該当する場合、帳簿書類の有無の確認を省略することができ、また、電話で上記②③に関する質疑応答のみの事前確認とすることが可能です。

事業復活支援金HPより

しかし、個人事業者の一見さんは
・きちんと事業を行なっているか?の確証
・2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)
・2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳

一見の申請者(個人事業者)は最低でもこれだけの資料を揃える必要があり
また事前確認機関はその内容を精査する必要があり
そこに時間を掛けてサポートする手間が大きくて
「一見さんはお断り」につながります。

お金(助成金)をいただくと言う事は簡単では無いですよね。
第一ハードル(資料作成の手間)はかかりますが、ここを過ぎれば申請自体は簡単です。
しっかりと事業を行っているのかの実績確認ですので
それが証明出来れば問題ありません。
帳簿書類、通帳を並べてEXCEL台帳作成を頑張って下さい。

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